浄土宗薬王山 養生寺
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納骨堂使用規則

第一条(目的)
本規定は、宗教法人養生寺が運営する納骨堂(以下、「納骨堂」という。)使用及び管理に関し必要な事項を定め、その使用及び管理が適切に行われることを目的とする。
第二条 (管理責任)
納骨堂の管理者は当寺院の代表役員とし、納骨堂の清掃、整備、遺骨その他の管理を行う。
当寺院内の第三者による事故または盗難等については当寺院に責任はないものとする。
使用者は、その責めに帰すべき事由により納骨堂の付帯設備等を損傷したときは、自己の責任と負担で同等のものを復元しなければならない。
第三条(納骨堂の使用申込)
納骨堂使用を申し込む者は、納骨堂使用申込書に所定の事項を記入し、管理者の許可を得なければならない。
申込者は、管理者の許可を得て、納骨堂名簿に記載されたときに使用者となる。
第四条(使用者の義務)
使用者は、別に定める納骨堂使用申込書(以下、「使用申込書」という)を所定の冥加料及び管理料を添えて提出後、定められた納骨堂の区画を、契約成立後から契約の解除まで使用する権利を有する。
使用者は、納骨堂における祭祀方法について当寺院の宗旨に従わなければならない。
使用者は、焼骨の納骨・供養以外の目的のために納骨堂を使用してはならない。
使用者は、納骨に際し、各市町村の発行する埋葬許可書を添えて、当寺院に提出しなければならない。
使用者は、当寺院の納骨堂を使用する権利を他人に譲渡し、又は他人に当該納骨場所を使用させてはならない。
使用者は、事前に管理者に届出を行った事項(氏名・住所・連絡先等)に変更があった場合速やかに当寺院に通知しなければならない。
第五条(冥加料および管理費)
所定の冥加料および管理費は、当寺院が別に定めたとおりとする。中途解約の場合、納入金は一切返金しない。
第六条(納骨堂使用権の承継)
使用者の死亡等により、使用者の祭祀承継者がその地位を承継して納骨堂の使用を継続する場合は、当該祭祀承継者は、速やかに当寺院指定の様式である納骨堂使用者変更届に所定の事項を記入し管理者に届け出を行わなければならない。
使用者の祭祀承継者が納骨堂の使用を承継しない場合には、書面をもって管理者にその旨を届け出るものとする。
第七条(使用者による契約の解除)
使用者は、当寺院所定の納骨堂使用廃止届を提出することによっていつでも契約を解除することができる。
第八条(当寺院による契約の解除)
当寺院は、使用者が管理費を4か年支払わなかった場合は、契約を解除することができる。
前項に規定する場合のほか、使用者が次の各号に該当する場合には、当寺院は相当の期間を定めて履行を催告し、その履行がない場合には契約を解除することができる。
(1)使用者が死亡してから、1か年を経過しても祭祀を承継するものがいない場合
(2)使用者の所在が不明で連絡がとれなくなって3か年を経過した場合。また、その際当寺院は納骨された焼骨を当寺院の定める方法により当寺院が定めた場所に移すことができる。
(3)本使用規則に反した行為があった場合
(4)その他、当寺院や他の使用者に迷惑を及ぼす行為があった等管理者が必要と認めた場合
第九条(契約の終了に伴う措置)
契約が終了した場合、使用者であった者又はその祭祀承継者等(以下「元使用者等」という。)は速やかに納骨された焼骨を引き取るものとする。
元使用者等が、前項に規定する義務を履行しない場合において契約終了後1か年を経過した場合には、当寺院は納骨された焼骨を当寺院の定める方法により当寺院が定めた場所に移し、焼骨の処分を当寺院に委任したとみなす。
契約の修了時、すでに受領した金銭は一切返還しない。
第十条(規則の定めのない事項)
この規則に定めのない事項が生じた場合は、法令の定めによるほか、その都度管理者が定める。
第十一条(不可抗力による免責)
地震、台風、水害その他の天変地異、法令・規則の改定等の不可抗力により、当寺院が本契約の全部または一部を履行できない場合、当寺院はその責務を負わない。
前項の事由が生じた場合、当寺院は使用者に対し、その旨を通知する。この通知発送後、前項の不可抗力が解消されず本契約の目的を達成することができない場合、当寺院は本契約の全部または一部を解除することができる。
第十二条(規定の改正)
法令が改正された場合及び管理者が適当と認めたときは、この規定を改定する場合がある。
本規則の改定には当寺院総代、世話人会の議決を要する。

附 則
本規則は、令和元年六月二十二日より施行する。