永代供養墓使用規則
- 第一条(目的)
- 本規定は、宗教法人養生寺が運営する永代供養墓(以下、「供養墓」という。)使用及び管理に関し必要な事項を定め、その使用及び管理が適切に行われることを目的とする。
- 第二条(使用目的)
- 供養墓は焼骨の埋葬その他供養墓本来の使用目的以外には使用できない。
- 第三条 (管理責任)
- 供養墓の管理者は当寺院の代表役員とし、清掃、整備、遺骨その他の管理を行う。
- 当寺院内の第三者による事故または盗難等については当寺院に責任はないものとする。
- 第四条(使用資格)
- 供養墓は使用手続きの完了後のみ使用できる。
- 供養墓は宗旨、宗派、国籍を問わずどなたでも使用できる。
- 第五条(使用許可)
- 供養墓使用を申し込む者は、「供養墓使用申込書」に所定の事項を記入し、「住民票」および「火葬許可証」または「改葬許可証」を添え管理者の許可を得なければならない。生前の申し込みの場合は、「供養墓使用申込書」に所定の事項を記入し、立会人一名の署名と「住民票」添え管理者の許可を得なければならない。
- いずれの場合も申し込みの時に所定の冥加料を納めなければならない。
- 申込者は、管理者の「供養墓使用許可証」を得て使用者となる。
- 第六条(冥加料)
- 所定の冥加料は、当寺院が別に定めたとおりとする。中途解約の場合、納入金は一切返金しない。
- 第七条(運営、供養)
- 納骨は合祀となり、納められた遺骨は一切返還できない。
- 供養墓に関する法要、儀式は管理者が執行する。
- 第八条(規則の定めのない事項)
- この規則に定めのない事項が生じた場合は、法令の定めによるほか、その都度管理者が定める。
- 第九条(不可抗力による免責)
- 地震、台風、水害その他の天変地異、法令・規則の改定等の不可抗力により、当寺院が本契約の全部または一部を履行できない場合、当寺院はその責務を負わない。
- 前項の事由が生じた場合、当寺院は使用者に対し、その旨を通知する。この通知発送後、前項の不可抗力が解消されず本契約の目的を達成することができない場合、当寺院は本契約の全部または一部を解除することができる。
- 第十条(規定の改正)
- 法令が改正された場合及び管理者が適当と認めたときは、この規定を改定する場合がある。
電話番号093-617-4409